コンプライアンスガイドライン

  • コンプライアンスガイドライン

    当社における「コンプライアンス」は、「当社の事業活動に関する全ての法令の遵守と、社会からの信頼と評価を得るための企業倫理の徹底」とする。このガイドラインは、コンプライアンスの推進をはかるための具体的事項を定め、もって当社に対する社会からの信頼を確保することを目的とする。

  • 1 総則

    1. 役員および従業員は、このガイドラインに定められた事項を遵守する。
    2. 役員および従業員は、事業活動に関する全ての法令を遵守するとともに、社会規範を尊重し、高い倫理観に基づき、社会人としての良識に従って行動する。
    3. コンプライアンスに反する事案が判明した場合、役員および従業員は、直ちに是正する。また、自ら是正できない事案については、直ちに上長または関係部署に報告し、是正措置を求める。これらの方法によっても、早急な是正が見込まれない場合は、「コンプライアンス相談窓口利用規則」に基づき、コンプライアンス推進委員会に報告するものとし、同委員会が是正措置を行う。
  • 2 お客さまからの信頼を確保するために

    1. お客さまからのご意見を尊重し、お客さまのご満足を第一として、事業活動を行う。
    2. 研究開発および研究成果品等の提供に当たっては、PL法や特許法をはじめとする関係法令を遵守するとともに、社会規範を尊重し、公正で透明な方法によるものとする。
    3. 新たな商品やサービスを提供する場合は、社会に有用であること、また、安全であることを十分確認する。
    4. お客さまには、常に公正かつ誠実な態度で接するものとし、お客さまからのお申し出には、迅速かつ的確に対応する。また、販売活動や、宣伝・広告に当たっては、景品表示法や不正競争防止法などの関係法令を遵守し、お客さまに有益で正確な情報を提供する。
    5. 契約の締結等により知り得たお客さまの情報については、漏洩等のないよう、細心の注意をもって厳正に管理する。
  • 3 取引先との信頼関係を確保するために

    1. 公正かつ自由な取引を確保し、カルテルや談合、優越的地位の濫用など、独占禁止法違反となるような行為は行わない。
    2. 取引に当たっては、全ての取引先が、当社と対等の立場にある良きパートナーであることを十分認識して、公正かつ誠実に対応する。
    3. 契約の締結等により知り得た取引先の機密情報については、漏洩等のないよう、細心の注意をもって厳正に管理する。
  • 4 従業員との信頼関係を確保するために

    1. 就業規則を十分理解し、就業規則に定められた禁止事項や、就業規則の精神に反するような不誠実な行為は行わない。
    2. 安全・衛生に関する法令や社内規程を遵守し、健全で働きやすい職場環境を維持する。
    3. 各自の人権を尊重し、差別や性的嫌がらせにつながるような言動や、個人の尊厳を傷つけるような言動は行わない。
    4. 従業員の個人情報は、細心の注意をもって厳正に管理する。
  • 5 社会からの信頼を確保するために

    1. 会社法および証券取引法等の企業経営に関する法令を遵守し、健全な事業活動を行うとともに、適法かつ適正な情報開示を行う。
    2. 全ての事業活動に当たって、環境保全を重視するとともに、環境に関する法令および社内規程を遵守し、環境負荷の抑制に努める。
    3. 社外の公的行事については、その目的・趣旨を勘案し、当社の事業目的に合致する行事または社会に貢献できる行事であれば、適正かつ合理的な範囲で参加する。
    4. (3)の行事のうち、国または地方公共団体等が中立的な立場で行う理解活動については、その公正性・透明性が保たれるよう、当社の関係者に対して不適切な働きかけをしない。
    5. 政治家や公務員に対しては、贈賄等の法令違反となる行為はもとより、政治・行政との癒着というような誤解を招きかねない行動を厳に慎み、健全かつ透明な関係づくりに努める。
    6. 市民社会に脅威を与える反社会的勢力には、断固として対決する。
    7. いかなる状況においても人権を尊重し、差別に結びついたり、個人の尊厳を傷つけたりするような表現や言動を行わない。
    8. 常に社会的な視点から自らの行動をチェックし、社会から批判を受けるような行動を行わない。
    9. 取引先との間での接待や贈答品の授受は、一般的なビジネス慣習や社会的常識の範囲内とする。
      取引先から上記の範囲を逸脱するような贈答品が届けられた場合は、直ちにコンプライアンス推進委員会事務局(総務部)へ報告のうえ、連携して適切に対応する。
    10. 取引に係る不適切な事前情報提供や事前約束、合理性のない特命発注、その他不透明な金銭の支出など、不当な利益の取得・提供を目的とした行為は行わない。
  • 6 付則

    1. このガイドラインは、コンプライアンス推進委員会において、適宜見直しを行うものとし、同委員会の決定により改正されたときは、すみやかに周知する。